大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)2645 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人村沢義二郎の上告趣意は、事実誤認の主張であり(職務権限に

関する大蔵省組織規程、北陸財務局事務分掌規程の解釈についての原審の判示は正

当である。)、被告人B、同C、同Dの弁護人谷内庄太郎の上告趣意は事実誤認、

量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録

を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三二年三月二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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