最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)2645 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人Aの弁護人村沢義二郎の上告趣意は、事実誤認の主張であり(職務権限に
関する大蔵省組織規程、北陸財務局事務分掌規程の解釈についての原審の判示は正
当である。)、被告人B、同C、同Dの弁護人谷内庄太郎の上告趣意は事実誤認、
量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録
を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三二年三月二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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